福岡県初!産官民の3社連携における「Jブルークレジット取得検討会」
今とても大切な海洋の取組の1つとして、CO2排出量が大幅に削減されることが期待されるJブルークレジッ...
瓜生 光
2023年10月1日から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)。新たな消費税法上の制度であり、法人や個人事業主は対応に追われています。そしてこのインボイス制度は、漁業従事者にとっても他人事ではありません。新たな申告が必要になる可能性があり、怠っている場合には何らかのトラブルに発展するケースも否定できません。とはいえ、いまいちインボイス制度を理解できていない方も多いでしょう。そこで今回は、インボイス制度について、詳しく紹介します。
目次インボイス制度とは、従来の区分記載請求書に対して、税率などの必要事項を追記する形の請求書です。2023年(令和5年)10月から導入が開始されており、インボイスを請求書に記載する際は住所や請求日など従来のものに加えて、必ず以下の事項も明記しなければなりません。
・登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額
上記を記載しないまま請求書を提出している場合、今後課税事業者側は税負担が増す恐れもあります。こうした理由もあり、インボイスに対応しない免税事業者は取引先や顧客から取引の見直しを迫られるケースも出てくると考えられます。
ここでは、インボイス制度の導入方法を紹介します。
・インボイス発行事業者への登録申請
インボイス制度導入を受け、現在免税事業者であるなら課税事業者になるための申請が必要です。課税期間前日までに「課税事業者選択届出書」を税務署へ提出し、それからインボイス発行事業者への登録をしなければなりません。インボイス発行事業者登録のためには、こちらも税務署に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
・請求書などの様式変更
申請を行いインボイス発行事業者となったら、請求書などについても現在使用しているものからフォーマットを変更し、インボイス関連の記載を加えなければなりません。ただし、小売業や飲食業のような不特定多数に販売を行う業者であれば、簡易インボイス(適格簡易請求書)の発行や複数書類の発行による代用も認められています。
・システムの変更・改修
現在の業務で販売管理システムを利用しているのであれば、インボイス導入にともない対応しているシステムに入れ替える必要があります。現在は自動でインボイスに対応している市販品のシステムもあるので、事前にしっかり確認しておくと移行がスムーズに進むでしょう。
インボイス制度は漁業者にとっても他人事ではなく、しっかりと対応しておくべき制度です。漁業センサスを確認してみると、漁業経営体の8割は1,000万円以下の免税事業者というデータもあります。そのため、今回のインボイス制度実施は、業界全体に大きな影響が出ると予想されているのです。
漁業従事者は2019年10月に標準税率が10%、軽減税率が8%に設定された複数税率が導入されたことで、これまで生きた魚(食用)の販売であれば軽減税率8%、漁船・設備といった漁具の購入費であれば標準税率10%が適用されてきました。こうした税率の記載についても、インボイスの導入によって大きな変化が出るのは間違いありません。
インボイス制度により、適用税率と税率はそれぞれ区分した状態での消費税額が求められるようになりました。そのため、請求書を作成する際にはこれまで以上に間違いのない記載が求められるでしょう。交付したインボイスに誤りが確認された場合は、修正されたインボイス交付が必要になります。
インボイス制度の対象となった漁業者は、どのような行動が必要か確認しておきたいところです。適切ではない行動を取ってしまうと、トラブルになるリスクも考えられるでしょう。ここでは、インボイス制度の実施に際して漁業者が取るべき行動について紹介します。
自身が免税事業者であった場合、まず取引先・顧客が課税事業者、免税事業者のどちらであるかはチェックしておきたいところです。もし、取引先・顧客が課税事業者であった場合、相手側が仕入税額控除を受けるためのインボイス発行を要求してくるケースがあるため、できるだけ早く対応しなければなりません。
一方で、取引先・顧客が免税事業者や一般消費者であった場合、相手側は仕入税額控除について考えなくて良いため、このままの状態でも問題ない可能性があります。
また、自身が課税事業者である場合も、取引先・顧客が課税事業者か免税事業者かを確認するのは非常に大切です。相手が免税事業者の場合、適格請求書が発行されないことで仕入税額控除が受けられないリスクがあります。
自分が免税事業者であれば、取引先・顧客の状態を確認したうえで課税事業者になるかを検討してください。免税事業者のままインボイスに対応せず、適格請求書を発行できないままだと、課税事業者である取引先は仕入税額控除を受けられなくなります。これによって、取引を断られる、報酬を減額されるなどのリスクに直面する恐れがあります。
ただし、一度課税事業者となれば消費税納税が発生し、納税のための作業が増えるのも避けられません。取引相手が免税事業者かつ取引額も低いようならインボイスがなくても当面は控除を受けられる可能性があり、インボイス導入は不要となるケースも。ただし、将来的には適格請求書を求められるようになる事態も考えられるため、慎重に見極めていきましょう。
免税事業者となっている漁業従事者は、適格請求書発行のため課税事業者になる必要があります。売上高が1,000万円以下であるなら、「消費税課税事業者選択届出手続」によって課税事業者となり、消費税を払うことになります。
適格請求書発行事業者になるためには、以下の手続きを進めなければならないため、ここで把握しておきましょう。
・納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出
・納税地の所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出
必要書類を提出すると審査が行われ、通過となれば税務署から「登録通知書」が送付されます。通知書には「登録番号」などが記載されているので、請求書等に反映させてください。
なお、特例として2023年(令和5年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日までの課税期間中に、免税事業者がインボイス制度を導入する際には、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は免除されます。
インボイス制度は漁業従事者にとっても重要です。まずは自分が課税事業者か免税事業者かを確認し、免税事業者の場合は課税事業者登録を選択すべきか否かの検討を行ってください。
農林水産省のインボイス制度の説明
https://www.maff.go.jp/j/keiei/tyosei/inboisu.html を参考にしたり、税務署、漁協、顧問税理士などへ相談してみるのも良い方法です。